規約

株式会社COMMON(以下、「当法人」といいます。)は、当法人が運営する「COMMONプラットフォーム」(以下「当会」)に関するサービスの利用に関し、以下のとおり会則を定めます。

第1章 総則

(名称)

第1条 当法人は、株式会社COMMONと称する。

(目的)

第2条 当法人は以下の目的を達成するために活動する

・地域活性と社会課題の解決
・心身の健康、社会的な健康、経済的な健康の3つの健康を獲得する
・今後の未来のためのこどもの教育、教育の環境を創る

(事業)

第3条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。

  1. 会員相互の支援事業
  2. 会員相互の交流事業
  3. 会員相互の情報・意見交換に関する事業
  4. 最新トレンド、業界最新情報など、有益な情報提供
  5. 有識者による、セミナーなどの情報発信
  6. 地域課題に関わる各種イベントの企画・運営
  7. ECサイトによる物販事業
  8. 各地域や行政などへの提言活動
  9. その他当法人の目的を達成するために必要な事項

第2章 会員

(入会)

第4条 当法人の会員は、当法人の目的に賛同する個人または企業とする。

*当法人への入会を希望する者は、別に定める入会申込書(登録フォーム)を事務局に提出しなければならない。
*入会は、事務局において可否を決定し、その結果については速やかに入会申込者へ通知するものとする。

●入会資格
紹介者の推薦が必要(審査あり)

●入会資格のない人
・投機を目的としたビジネスの方。政治や宗教を勧められる方。
・ネットワークビジネス、MLM、組織販売を勧められる方
・反社会的事業や活動されている方

(会員の特典)

第5条 会員は、当法人が主催・企画する各種事業等に参加することができる。

会員は、当法人が発信する情報を無料または有料で受取ることができる。

(入会金及び会費)

第6条 会費

企業会員:10000円/月
個人会員:5000円/月
学生会員:3000円/月
無料会員:無料

*それぞれの入会費は不要

(ルール)

第7条 会員は、以下に挙げる事を理解した上で参加する。
*守れない場合は忠告、及び退会を命ずる。
*当会では、会員間のトラブル、お取引内容についての保証は致しかねます。

  • 他人に迷惑をかけない
  • 自分の利だけではなく相手の利、または地域や社会のために考え行動する
  • 行き過ぎた営業行為はしない
  • 会員間で勝手なビジネス行為は禁止(事務局に一言通すこと)
  • 入会と同時に仕事を紹介しあったりすることはありません。(顔と名前を相互認知し、互いの信頼感を高めてから安心してビジネスに発展できるような場所にするよう協力ください)
  • 当会で知り得た秘密情報の取扱いについて留意する。勝手にSNS等で発信しないなど。
  • マルチ商法や宗教の加入などは行わない。
  • 暴力行為や、反社会勢力等のつながりが判明した場合は強制退会させる
  • 他の会員から迷惑行為や過剰営業を受けた際は、理事や事務局に相談する

(退会)

第8条 会員は、原則としていつでも退会届の提出により、本会を退会することができる。
*上記のルール以外でも、入会後において強引な販売手法やビジネスマナーに反する行為を行うことによるクレーム、当会の品格や質を損なう行為等が発生・発覚した場合、事務局にて会議を経て、退会処理致します。

第3章 役員

(役員)

第9条 当法人に、次の役員を置く。
①代表取締役1名
②取締役2名

(理事会)

第10条 当法人に、理事をもって構成する理事会を置く。

理事会は、この会則に定めるもののほか、次の事項を審議し決定する。

  1. 当法人の運営に必要な諸規則の制定及び改廃
  2. その他本会の運営に関する重要事項
  3. 理事会は、年1回以上開催する。
  4. 理事会の議長は、代表取締役とする。
  5. 理事会は、代表取締役が招集する。
  6. 理事会は、理事の過半数の出席がなければ、成立しない。
  7. 理事会の議事は、出席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、代表取締役が決する。
  8. 理事会は、必要と認められる場合は、執行権限の一部を事務局に委譲することができる。

第4章 事務局

(設置)

第11条 当法人は、事務局を設置する。
     事務局長は、代表取締役が指名する。

(業務)

第12条 事務局は、次の各号に掲げる事項を処理する。

  1. 第3条に規定する各事業の推進
  2. 理事会から執行権限を委譲された事項
  3. その他理事会から要請を受けた事項
  4. その他事務局に関し、必要な事項は別に定める。

第5章 補則

(改廃)

第13条 この会則の改廃は、第9条第7項の規定にかかわらず、出席した理事の3分の2以上の賛成をもって決する。

附則

この会則は、2024年3月1日から施行する。

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